不動産の名義を変えたい

「土地を売った」「建物を贈与した」「土地を交換した」等名義を変える必要が生じた場合、名義変更の登記をする必要があります。名義変更の登記をしなくても罰則はありませんが、そのまま放っておくと、次の売却、相続等が発生したときにトラブルになる可能性が多分にあります。

したがって、親族、知人、隣人間の契約であっても、口約束ではなく、きちんと契約書を作成し、名義変更の登記をすることをおすすめいたします。

また、名義を変える場合税金も考慮する必要がありますので、事前に所有者、税金等の調査も重要になります。

不動産の名義人が亡くなった

不動産の所有者が亡くなった(相続が発生した)場合も、名義変更の登記をする必要があります。期限がないので、なかには、明治・大正時代の名義人のまま放置されているケースもあります。この場合、いざ登記をしようとしたときには相続人が数十人になっていることもあり、こうなると全員で話をまとめ、全員から署名押印(実印)をいただくのは困難です。ただし、全員の法定の相続分で登記をすることは可能です。

相続が発生した場合、すみやかに遺産・負債等を調査、把握し、遺言がある場合を除き相続人全員で話し合いをし(遺産分割協議)、各々の取り分を決定します。その決定内容にしたがい金融資産については、各金融機関で手続をし、不動産については法務局(登記所)で登記手続をします。これらの手続には戸籍事項証明書(戸籍謄本)等が必要になります。

また、相続税が発生する場合は、申告期限がありますので注意が必要です。