熊本の相続に強い司法書士による相続相談なら当事務所にお任せください。

大切な身内の方がお亡くなりになられたとき、ご遺族の方は深い悲しみにいらっしゃる中、様々な事務手続に追われてしまうことと存じます。

慣れない手続きであっても、基本的なことであれば、ご自分だけで手続きを行うことも十分可能です。

しかし実際取りかかってみると、想像以上に時間と手間がかかったり、法的な知識が必要な場面も多くございます。

また、相続放棄や相続税の申告が必要な場合は特に、期限内に迅速かつ慎重な対応をしなければなりません。

必要に応じて、司法書士、税理士、弁護士などの専門家にご相談・ご活用いただきながら、手続きを進めていかれることをおすすめいたします。

相続手続きの流れ

相続に関するご相談・お見積りは無料で行っております。
事前にしっかりとヒアリングをした上でお見積りを作成しますので安心してお任せください。

ご相談者様「相続財産をどのように分けるか悩んでいます。(誰が何を相続したらよいか…?)」 緒方事務所「分割協議から相続登記まで当事務所がサポートいたします。」
ご相談者様 緒方事務所

確認事項

  • 遺言書の有無の確認
  • 相続人は誰か?(戸籍調査)
  • 相続財産は何か?(財産調査/不動産・預貯金・自動車など)

ご相談者様と私たちで打ち合わせを行い、現在の状況や今後どのように進めていくかを整理していきます。

ご相談者様

書類を準備

被相続人の遺言がある場合
  • 遺言書※1
  • 被相続人の除籍謄本・除籍附票※2
  • 相続人の戸籍抄本・住民票
  • 相続不動産の固定資産税納税通知書
被相続人の遺言がない場合
  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本・戸籍の附票
  • 相続人の戸籍抄本・住民票
  • 相続不動産の固定資産税納税通知書
  1. 公正証書遺言以外は家庭裁判所での検認手続きが必要です。遺言書を発見された場合、開封せずにそのままの状態でご持参下さい。
  2. 戸籍謄本等は当事務所が代わって集めることも可能です。
  • ※「被相続人」…お亡くなりになられた方
  • ※「相続人」…相続する権利を有する方
ご相談者様

相続人全員で話し合い=遺産分割協議

相続人全員で財産をどのように分けるか話し合っていただきます。

不動産については、どなたかお1人だけを相続人とする必要はなく、「3分の2をAさんが相続し、残り3分の1をBさんが相続する」というように割合で決めることも可能です。

また、この話し合いをする際には、被相続人の方に債務(借金など)がなかったかも確認してください。

※金銭債務(借金)は、被相続人の死亡と同時に当然に法定相続分で分割されます。そこで、遺産分割の対象にならず、仮に相続人だけの話し合いでAさんが債務を相続する(引き受ける)という合意をしても債権者には対抗できません。

しかし、住宅ローン付不動産を相続するときは、その不動産を相続する人に住宅ローンも引き継いでもらうという趣旨での遺産分割協議を行おうとされる方が多いのも実態です。そのような場合は、遺産分割協議と並行して債権者の承諾を得るための交渉を行う必要があります。

ご相談者様

遺産分割協議書の作成

相続人全員での話し合いがまとまった場合、遺産分割協議書を作成していただきます。相続人全員に署名及び実印にて押印を行っていただきます(印鑑証明書も必要です)。

→当事務所で作成することも可能です。

ご相談者様 ご緒方事務所

登記の委任契約

遺産分割協議書が完成すると、その内容を実現するため各手続きに取り掛かります。

不動産があれば、相続による所有権移転登記を申請することになります。

登記申請のための委任契約をお客様と当事務所で締結いたします。

ご緒方事務所

法務局への申請

委任契約に基づき、相続登記を申請します。

登記申請後、1週間ほど(管轄法務局、申請時期によって前後します)で、登記が完了します。

登記完了後、以前の権利証(登記済証)に代わる登記識別情報が法務局より通知されます。登記完了証と共にお客様へお返しし、委任契約が終了します。

その他相続手続きに関する業務

相続財産管理業務の委任契約

相続財産が不動だけでなく預貯金、株式等多くのものがある場合、相続人の方々にとって多くの時間と労力を要する場合があります。

そのような場合に、当事務所では、不動産登記だけではなく、相続人全員の方からご依頼を受けることにより、遺産分割協議に従い各相続人に相続財産を配分する手続きを行うことが可能です。

ただし、遺産分割協議が成立しておらず、紛議が生じる可能性がある場合や、他の士業の独占業務などについては受任できません。