
不動産の所有者が亡くなった(相続が発生した)場合も、名義変更の登記をする必要があります。期限がないので、なかには、明治・大正時代の名義人のまま放置されているケースもあります。この場合、いざ登記をしようとしたときには相続人が数十人になっていることもあり、こうなると全員で話をまとめ、全員から署名押印(実印)をいただくのは困難です。ただし、全員の法定の相続分で登記をすることは可能です。
相続が発生した場合、すみやかに遺産・負債等を調査、把握し、遺言がある場合を除き相続人全員で話し合いをし(遺産分割協議)、各々の取り分を決定します。その決定内容にしたがい金融資産については、各金融機関で手続をし、不動産については法務局(登記所)で登記手続をします。これらの手続には戸籍事項証明書(戸籍謄本)等が必要になります。
また、相続税が発生する場合は、申告期限がありますので注意が必要です。
遺産分割の流れ
相続に関するご相談・お見積りは無料で行っております。
事前にしっかりとヒアリングをした上でお見積りを作成しますので安心してお任せください。



確認事項
- 遺言書の有無の確認
- 相続人は誰か?(戸籍調査)
- 相続財産は何か?(財産調査/不動産・預貯金・自動車など)
ご相談者様と私たちで打ち合わせを行い、現在の状況や今後どのように進めていくかを整理していきます。

書類を準備
- 遺言書※1
- 被相続人の除籍謄本・除籍附票※2
- 相続人の戸籍抄本・住民票
- 相続不動産の固定資産税納税通知書
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本・戸籍の附票
- 相続人の戸籍抄本・住民票
- 相続不動産の固定資産税納税通知書
- 公正証書遺言以外は家庭裁判所での検認手続きが必要です。遺言書を発見された場合、開封せずにそのままの状態でご持参下さい。
- 戸籍謄本等は当事務所が代わって集めることも可能です。
- ※「被相続人」…お亡くなりになられた方
- ※「相続人」…相続する権利を有する方

相続人全員で話し合い=遺産分割協議
相続人全員で財産をどのように分けるか話し合っていただきます。
不動産については、どなたかお1人だけを相続人とする必要はなく、「3分の2をAさんが相続し、残り3分の1をBさんが相続する」というように割合で決めることも可能です。
また、この話し合いをする際には、被相続人の方に債務(借金など)がなかったかも確認してください。
※金銭債務(借金)は、被相続人の死亡と同時に当然に法定相続分で分割されます。そこで、遺産分割の対象にならず、仮に相続人だけの話し合いでAさんが債務を相続する(引き受ける)という合意をしても債権者には対抗できません。
しかし、住宅ローン付不動産を相続するときは、その不動産を相続する人に住宅ローンも引き継いでもらうという趣旨での遺産分割協議を行おうとされる方が多いのも実態です。そのような場合は、遺産分割協議と並行して債権者の承諾を得るための交渉を行う必要があります。

遺産分割協議書の作成
相続人全員での話し合いがまとまった場合、遺産分割協議書を作成していただきます。相続人全員に署名及び実印にて押印を行っていただきます(印鑑証明書も必要です)。


登記の委任契約
遺産分割協議書が完成すると、その内容を実現するため各手続きに取り掛かります。
不動産があれば、相続による所有権移転登記を申請することになります。
登記申請のための委任契約をお客様と当事務所で締結いたします。

法務局への申請
委任契約に基づき、相続登記を申請します。
登記申請後、1週間ほど(管轄法務局、申請時期によって前後します)で、登記が完了します。
登記完了後、以前の権利証(登記済証)に代わる登記識別情報が法務局より通知されます。登記完了証と共にお客様へお返しし、委任契約が終了します。