「権利証」「登記識別情報通知書」を無くしたときは登記はどうするの?

 「権利証・登記識別情報」は登記義務者本人からの申請であることを法務局が確認するための資料ですので、これに代わる手続きを行うことで登記をすることができます。

 具体的には、登記官による「事前通知」、資格者代理人等が作成した「本人確認情報の提供」となります。

 登記官による「事前通知」とは、登記を受け付けた法務局から登記名義人に宛てて本院限定受取郵便により登記の申請があった旨及びその申請が事実である場合は2週間以内にその旨の申し出をすべき旨の通知を行い、この通知に対して間違いない旨の申し出がされれば本人からの申請であることの確認がされたものとする手続きです。
この手続きによると郵送のやり取りにより通常の手続より長く時間がかかるため、登記完了の早期確認が望まれることの多い所有権移転や抵当権設定ではあまり用いられません。

 資格者代理人等が作成した「本人確認情報」の提供とは、登記申請の委任を受けた司法書士等資格者が登記義務者本人であることを確認した旨の書類(本人確認情報)を作成し、これを法務局に申請情報と一緒に提供する手続きです。

 本人確認情報の作成について、ご不明な点は当事務所までお問い合わせください。