「権利証」「登記識別情報通知書」が無くなった…我が家は大丈夫?

「権利証」・「登記識別情報通知書」(以下、「権利証等」といいます。)は、「登記名義人本人からの申請であることを法務局が確認するための資料」ですので、紛失しただけではその権利を失うことはありません。

 不動産の所有権を移転したり、抵当権を設定するには、「権利証等」の他に印鑑証明書等が必要なため、印鑑登録証や実印をきちんと管理しておけば勝手に名義を書き換えられたり、担保に入れられることはありません。

「権利証等」と「実印」、「印鑑登録証」(印鑑証明書も)は金庫などで厳重に保管するか、別々の場所に保管しておくことをお勧めします。

 なお、「権利証等」の再発行はできません。