「権利証」ってなに?
「権利証」とは、登記が完了した際に、登記の原因となった書類(売買契約書や抵当権設定契約書など)あるいは申請書副本(登記申請書と同一の内容を記載した書類)に受付年月日、受付番号、受付法務局名及び「登記済」と記載された印を押印し、法務局が所有権や抵当権などの権利を取得した人に交付した書面です。
法令上は、「登記済証」という名称ですが、登記名義人本人からの申請であることを確認する資料として法務局に提出するため、「権利があることを証明する書面」として一般的には「権利証」(権利書・権利証書)と言われています。
現在は、法改正がされ登記済証は作成されず、登記識別情報という制度になっています(熊本地方法務局では平成18年2月27日から)。