任意後見契約の締結の仕方には選択肢があるの?
任意後見契約をする時期、委任事務の開始時期によって大きく3つのパターンがあります。
①即効型
既に本人の判断能力が低下しつつあるものの、契約が可能である時点で任意後見契約を締結するパターンです。
契約締結後、すぐに家庭裁判所に任意後見監督人の選任を求め、任意後見人による事務が開始されるため「即効型」と呼ばれます。
締結の時期によって、契約の有効性が疑われる可能性もあるため、法定後見制度の利用を検討した方が良い場合があります。
②将来型
契約時点では本人に判断能力の低下は見られず、将来の判断能力の低下に備えて任意後見契約を締結しておくパターンです。
本人の判断能力が低下してから、任意後見人の事務が開始します。
契約から事務開始まで時間が開くことがあるため、その間の信頼関係の継続が大切です。
③移行型
将来型に加えて、財産管理契約等を締結するパターンです。
本人の判断能力が低下するまでは、受任者に財産管理契約により財産管理や身上監護に関する事務を行ってもらい、判断能力低下後は、任意後見人として事務を行ってもらいます。
財産管理事務を当初から行うため、任意後見監督人の選任申立てを行う時期を見誤る可能性があります。本人とのコミュニケーションをしっかり取って適切な時期に申立てを行うことに留意しなければいけません。