任意後見契約をすれば家庭裁判所で受ける法定後見は不要なの?
任意後見は、後見人を本人(後見を受ける方)が選択し、どのように後見事務を行うかを打ち合わせることができるという点で、本人の意思が尊重されるというメリットがあります。
しかし、任意後見契約は、本人が後見人に代理権を付与する契約ですので、法定後見人(後見開始、保佐開始又は補助開始で同意権付与の審判を受けたもの)に認められる本人がした行為の取消権は当然には認められません。
本人の生活態様が、後見人が広く取消権を行使する必要があるような状態であれば、家庭裁判所で後見開始の審判を受けることが望ましいと思われます。