会社を設立したい

現在、株式会社・合同会社・合名会社・合資会社の4つの形態があります。の会社法施行により有限会社は新設することができなくなりました。
ただ、施行前からある会社は特例有限会社として認められています。
現在設立されている会社はほとんどが株式会社と合同会社です。簡単に比較すると次のとおりです。
株式会社 | 合同会社 | |
---|---|---|
定款認証 | 要 | 不要 |
設立費用(実費のみ) | 登録免許税 15万 定款認証手数料 5万〜 |
登録免許税 6万 |
役員の任期 | あり | なし |
資本金 | いくらでも可 | いくらでも可 |
決算公告 | 要 | 不要 |
その他 | 対外的な信用力がある。 | まだ認知度は低いが税法上の扱いは株式会社と同じであり 節税目的等であれば十分 |
会社の変更登記をしたい
「本社を移転した」「会社名を変えた」「役員を変更した」「増資した」等会社の登記内容に変更が生じた場合、変更登記をする必要があり、しかも本店所在地の管轄登記所に2週間以内に申請しなければなりません。遅れると過料の制裁を受けることもあります。
定款を変更したときでも、決算月の変更等それが登記事項(会社の登記事項証明書に記載される項目)でなければ、登記する必要はありません。
一般社団法人を設立したい
一般社団法人ということばを聞きなれない方も多いと思いますが、に施行された「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」により制定された法人形態です。
これまでの法人と違い監督官庁もなく、その許可もいらず、事業目的は自由で制限もない。公益事業に限らず、収益事業も可能です。
手続は、会社と同じように公証人による定款の認証が必要で、法務局で設立登記をすることにより成立します。
サークル活動を行う同好会や学校の同窓会等これまで法人格を取得することができなかった団体もこの制度によりそれが可能になりました。
ただ、税務上の扱いは原則として会社と同じようになりますので、税理士等の専門家と事前の打ち合わせが必要です。
特定非営利活動法人(NPO法人)を設立したい
この法人の特徴は、事業目的が20の分野に限定されていることです。また、所轄庁(都道府県又は政令指定都市)の監督を受け毎年度事業報告書の提出も必要です。
手続は、所轄庁に定款等の申請書類を提出し、その認証を受け、法務局で設立登記をします。認証の申請には縦覧期間も設けてありますので、法人成立までには3カ月〜6カ月ほどの期間を要します。
税務上は優遇されていますので、詳しくは税理士等の専門家にお問い合わせください。
会社を買いたい
会社を買うといっても、いろいろな方法があります。一番簡単で費用もかからないのは、株式を譲受けて経営権を握ることでしょう。
他にも、事業譲渡、株式交換、吸収合併、会社分割等がありますが、どの方法を選ぶかは、リスク・法務・税務・費用等を総合的に考慮しながら行う必要があります。株式譲渡だけなら会社の登記を変更する必要はありませんが、合併、分割等は登記の変更が必要になります。
どの方法を選ぶにしろ必ず行う必要があるのは、デューデリジェンス(資産・財務等の調査)です。その会社が買うに値するのか、または投資するに値するのか、事前にきちんと評価することが肝要です。会社関係に詳しい税理士、公認会計士等の専門家に相談することをおすすめします。