建物を新築した場合、これは個人住宅、アパート、事業用建物等に関係なく登記をする必要があります。住宅会社、ハウスメーカー等登記手続きの手配までしてくれるところもありますが、ここでは基本的な流れをご説明いたします。

まず、建物表題の登記をします。これは、どんな建物かを表示するもので、構造や床面積等が記載され家屋番号が付されます。

次に所有権保存の登記をします。これにより、所有権という権利があることを第三者にも主張できるようになり、いわゆる権利証(現在は登記識別情報というものが通知されます)ができます。これは次の売却や担保設定の際必要になりますが、再発行できませんので大事に保管することが重要です。