成年後見制度は、精神上の障害(認知症、知的障害など)により判断能力が十分でない方の権利を守るための制度です。家庭裁判所に申し立てを行います。

後見等開始の審判がなされ、後見人等が選任されると……

選任された後見人が代理人として、遺産分割協議、施設の入所手続きなど契約を結び、また財産の管理を行う等、ご本人を法的にサポートできるようになります。

  • 認知症の父親の不動産を売却して、施設入所のための費用に充てたい
  • 父が亡くなり、相続人間で遺産分割の話し合いをしたいが、母が認知症の疑いがある
  • 一人暮らしをしている祖母が、悪質な訪問販売に騙され、高額な商品を買わされた

判断能力の程度により、「後見」「保佐」「補助」の3類型に分けられ、それぞれ後見人・保佐人・補助人が選任され、家庭裁判所の監督のもと、サポート体制を図っていくこととなります。

また、将来判断能力が低下したときのためにする「任意後見」という制度もございます。

こちらは、公証人役場にて任意後見契約をおこないます。

高齢化社会である現在、どの家庭においてもこのようなさまざまな問題に直面する機会があるといえます。

ご本人が不利益を受けることのないよう、また、ご本人を支えるご家族の方も安心して日々の暮らしができるよう、各制度の利用をお考えになってみてはいかがでしょうか。

当事務所でも、制度の趣旨や利用の目的、手続きの流れ等、わかりやすく説明をしながらご相談・申立書類作成のお手伝いをいたします。