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遺言の方式にはいくつかあり、それぞれ条件がありますが、一般的に利用されているのは、自筆証書遺言と公正証書遺言です。

自筆証書遺言とは、文字どおり自筆で全文を書き、日付、氏名を記載し、押印することにより作成する方式です。費用がかからず、何度でも簡単に作成しなおすことができますが、偽造、変造、紛失、滅失のおそれがあります。また、相続が発生した場合そのままでは登記手続きに使えず、家庭裁判所で検認手続をする必要があります。

公正証書遺言とは、遺言する人が、証人2人立会のもと、公証人の前で直接遺言として残したい内容を伝え、その内容を公証人が書面にして作成するものです。法律の専門家である公証人が作成するため、法律上の不備がなく、本人確認、意思確認もするので後日トラブルになることがほとんどなく、原本は公証役場に保管されるので、偽造、変造、紛失等も避けられます。また、家庭裁判所での検認手続を要しないで、そのまま登記手続きに使用できます。