「本人確認情報」を作るときはどうやって確認するの?

 作成する司法書士と申請人との関係にもよりますが、「司法書士が申請人の氏名を知らず、又は当該申請人と面識がない場合」は次のようになります。

1 登記名義人本人であることをが確認できる書類の提示をお願いします。
(1)次のうちいずれか1つ以上
○運転免許証(道路交通法第92条第1項)
○住民基本台帳カード(住民基本台帳法第30条の44第1項・様式第2のみ)
○旅券(出入国管理及び難民認定法第2条第5号・氏名及び生年月日の記載があるもの)
○乗員手帳(同条第6号・申請人の氏名及び生年月日の記載があるもの)
○在留カード(同法第19条の3)
○特別永住者証明書(日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第7条)
○運転経歴証明書(道路交通法第104条の4)

(2)氏名、住所及び生年月日の記載がある次のもののうちいずれか2以上
○国民健康保険、健康保険、船員保険、後期高齢者医療若しくは介護保険の被保険者証
○健康保険日雇特例被保険者手帳
○国家公務員共済組合若しくは地方公務員共済組合の組合員証
○私立学校教職員共済制度の加入者証
○国民年金手帳(国民年金法第13条第1項)
○児童扶養手当証書
○母子健康手帳
○身体障害者手帳
○精神障害者保健福祉手帳
○療育手帳
○戦傷病者手帳

(3)(2)のうちいずれか1つ以上及び官公庁から発行され又は発給された書類その他これに準ずるものであって当該申請人の氏名、住所及び生年月日の記載があるもののいずれか1つ以上

2 物件の権利取得に関する事実並びに物件との関連性を確認することができる次のような書類の提示をお願いします。
○物件購入時の売買契約書 ○固定資産税納付通知書 ○電気・ガス料金の領収書 など

3 以上の書類を確認させて頂き、物件を取得した当時の経緯などを伺うなどして、司法書士が登記名義人本人であることの確信を持てた場合に、本人確認情報を作成致します。

 本人確認情報作成について、詳しくは当事務所までお問い合わせください。